起業開業28:資金調達、店舗/事務所探し、会計処理まで、ワンストップで仕事を行う開業コンサルティング

助成金について

店舗開業を検討している皆様、開業時に条件を満たせば、公的機関から助成金が受給できるのをご存じでしょうか。
起業開業28には助成金のプロフェッショナルである社会保険労務士の資格を持っているコンサルタントもおります。 弊社では資金調達を行うための面談時の面談シートのなかで、お客さまが取得できる可能性のあり助成金の診断も行います。

資金調達を進めながら資金調達に成功し、また助成金を取得できることになったら店舗の開業が大変助かることになります。 起業開業28により資金調達と助成金の受給をダブルで成功させ店舗開業の夢を叶えませんか。

店舗開業時に受給できる可能性のある助成金等につきまして次の通りです。

1.受給資格者創業支援助成金 最大200万円

受給要件(法人・個人は問いません)

  • 受給資格者が雇用保険の算定基礎期間が5年以上あること
  • 設立した法人等の事業主であること
  • 法人等設立届を法人設立前に提出していること
  • 受給資格者に係る日数が法人設立前日において1日以上あること
  • 開業の日から3ヶ月以上事業を行っていること
  • 法人にあっては、店舗開業を行う事情主が出資し、代表者であること

受給額

店舗開業(創業)後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1の金額が助成されます。
受給上限150万円。
但し、1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇用した場合には50万円が上乗せされます。 経費は次に掲げるものをいいます。

○法人設立関係費用
法人設立等の登記費用(印紙、登録免許税等は対象外)設立に伴う経営コンサルタント等の相談料
○職業訓練費用
従業員、経営者等に対する技術習得の訓練費、講習等の費用
○広告関係
ホームページ等の作成費用
○雇用改善費用
従業員を募集、採用のための会社案内、バンフレットの作成費用、従業員の管理マニュアル等の作成費用
○設備費、備品費
店舗開業にともなう、設備・備品、機械等の購入費。店舗の工事費用
○店舗賃料
店舗開業後の3ヶ月間の賃料、広告費
*人件費、光熱費などは対象外となります

キーポイント

店舗を開業したあとに、この助成金を受給することはできません。創業計画認定申請書を開業前にハローワーク(公共職業安定所)に提出する必要があります。
法人の場合は、会社設立日、個人は事業開始日ですので、必ず設立前、事業開始前に申請書を提出しなければなりませんので、事前にご相談ください。

2.中小企業基盤人材確保助成金 (平成23年4月1日改正)

対象となる分野が新成長戦略において重点強化の対象となっている健康・環境分野等に限定されます。最大700万円

受給要件(法人・個人は問いません)

  • 都道府県知事から改善計画に従い、雇用改善計画の認定を受けること
  • 支給申請の日までに、店舗開業、異業種進出に伴う施設等の費用にかかる経費が250万円 以上あること
  • 出勤簿(タイムカード)、従業員名簿、賃金台帳等、公的機関からの要請により提出できること
  • 過去2年間に労働保険料の滞納がないこと。過去3年間に助成金、補助金の不正受給がないこと
  • 過去6ヶ月間に従業員を解雇したことがないこと

受給額

基盤人材(労働者)の雇い入れ 140万円/人(5人まで)

キーポイント

平成23年4月1日の改正により、実施計画書認定申請書の提出はなくなりました。
経営基盤の強化に資する労働者、事務的・技術的の業務企画、立案、指導等を行うことができる専門知識、技術のある者。
または部下を監督、指導することができる係長職以上の労働者。
年収は350万円以上(賞与除く)で雇用される労働者であること。

3.特定求職者雇用開発助成金

対象となる分野が新成長戦略において重点強化の対象となっている健康・環境分野等に限定されます。最大700万円

受給要件

  • 高年齢者(60歳~65歳未満)、母子家庭、障害者等の就職困難者をハローワーク、職業紹介事業者等の紹介により労働者として雇用すること
  • 助成対象期間は大企業、中小企業、高年齢者、母子家庭、障害者等により変わってきますが、対象期間は1年~2年の間で設定されます
  • 周の所定労働時間は20時間以上30時間未満の労働者
受給額 大企業 中小企業
1.短時間労働者以外 高年齢者 50万円 90万円
母子家庭 50万円 90万円
障害者 50万円 135万円
重度障害者 100万円 240万円
2.短時間労働者 高年齢者 30万円 60万円
母子家庭 30万円 60万円
障害者 30万円 90万円

キーポイント

この助成金の特徴は就職困難者、60歳以上~60歳未満の高年齢者、母子家庭、障害者をハローワーク、職業紹介事業者等からの紹介により1年以上~2年以上雇用する場合に受給できる助成金となります。雇用保険の適用事業となる必要がありますので、会社等を設立後に従業員を雇用するときに適用事業所の認定を受けます。
店舗開業時に従業員を雇用する時に、ハローワーク、職業紹介事業者へ採用申し込みをして、上記の助成金の対象となる方を採用したときには、60万円~240万円の間で受給できるものですので、人件費が助かることになります。人数の制限がありませんので、3人、5人と雇用してもかまわないのです。

4.雇用開発助成金(建設業離職者)

受給要件

  • 雇い入れ日の万年齢が45歳以上~60歳未満であること
  • 雇い入れ前1年間のうち、6ヶ月以上建設事業を行う事業所において建設事業に従事していた。
    もしくは雇い入れ前1年間のうち、建設事業を行っていた個人事業主または同居の親族のみを使用する事業主であった
  • ハローワーク等からの紹介により一般被保険者として雇用し、助成金の支給対象期間1年間及び期間経過後も引き続き雇用することが必要です
  • 雇用保険の適用事業者であること
  • 建設業を営んでいないこと

受給額

中小企業  90万円(6ヶ月経過後45万円 12ヶ月経過後45万円)
中小企業以外 50万円(6ヶ月経過後25万円 12ヶ月経過後25万円)

キーポイント

この助成金は建設業の離職者であることが必要です。ハローワーク等の紹介により受給できる助成金ですので、雇用保険の適用事業主であることが必要です。採用の申し込みをハローワーク等に行い、対象となる人材を雇用したときに助成される制度です。
但し、特定求職者雇用開発助成金、中小企業基盤人材確保助成金等他の助成金の支給を受けた場合はこの助成金は支給されません。

上記の助成金の他、平成24年3月31日までの暫定措置の助成金につきましては下記の通りです

5.若年等正規雇用化特別奨励金

年長フリーター等や内定取り消された学生等を雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます

6.派遣労働者雇用安定化特別奨励金

受け入れている派遣労働者を直接雇用した事業主に対して奨励金が支給されます

7.3年以内既卒者採用拡大奨励金

大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に対して奨励金が支給されます

8.3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

年長フリーター等や内定取り消された学生等を雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます

  • 高年齢者等共同就業機会創出助成金は、平成23年6月末にて廃止となります。
  • 助成金、奨励金、補助金は常に、廃止、新規創設があります。プロェッショナルなコンサルタント社労士などにご相談いただくのが一番いいと思いますので、起業開業28のコンサルタントにご相談ください。